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第1条 (名  称) 
本会は有害・医療廃棄物研究会と称する。

第2条 (事務所)
本会の事務所を東京都港区高輪2-15-21に置く。

第3条 (目  的)
本会は有害廃棄物及び医療廃棄物を対象に,調査及び研究をおこない,その適正な処理体制の確立を図ると共に環境保全に貢献し,もって公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

第4条 (事  業) 
本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
  1. 研究会・講演会等の開催
  2. 各種調査・研究及び関係施設の視察
  3. 関係情報(学術・技術)の収集及び整備
  4. 国内外の関係機関との交流
  5. 会報・資料等の発行
  6. その他本会の目的達成のために必要な事業

第5条 (会  員)
本会の会員は次のとおりとする。

(1) 正会員

本会の目的に賛同し入会した個人及び医療関係法人。

(2) 賛助会員

本会の目的に賛同し,その事業を後援する法人。

(3) 名誉会員

本会に功労があった者及び医療廃棄物の研究に功績があった者。

(4) 学生会員

この研究会の目的に賛同し、正会員の推薦を受けて入会した学生



第6条 (入会及び会費)
本会に入会しようとする者は,それぞれ所定の申込書に記入の上,次の会費を納入するものとする。

(1) 正会員 個人 年額
法人 年額
6,000円
20,000円
(2) 賛助会員 年額1口 50,000円
(3) 学生会員 個人 年額 2,000円


第7条 (役  員)
本会に次の役員を置く。

(1) 会長1名  (2) 副会長3名以下  (3)理事25名以内  (5) 監事2名

第8条 (役員の選任及び任期)
本会の役員は総会において選任し,任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

第9条 (評議員)
本会に評議員をおく。評議員は,設立発起人,本会の賛同者,関係団体,学識経験者等のうちから会長が20名以上50名以下を理事会の同意を得て委嘱する。

第10条 (評議員の任期)
評議員の任期は2年とし,再任を妨げない。

第11条 (事務局)
この研究会の事務を処理するため、事務局を設け事務局長を置く。事務局長は会長が任免する。

第12条 (会議)
本会に次の会議を設ける。

(1) 総会

本会の決議機関で,正会員をもって構成し,年1回会長が招集する。

(2) 理事会

本会の事業の執行ならびに総会に付議すべき事項を決定するため,理事をもって構成し,会長が随時招集する。

(3) 評議員会

本会の事業の運営に関する重要事項を調査審議するため,評議員をもって構成し,会長が年2回招集する。

(4) 学術部会

本会の事業を遂行するため、会長指名の若干名会員をもって構成し、学術部会長が随時招集する。

(5) 事務局会議

本会の事業を遂行するため,事務局長指名の若干名のスタッフをもって構成し,事務局長が随時招集する。



第13条 (資産)
本会の資産は,次に掲げるものをもって構成し,経費は資産をもって支弁し,事務局長が管理する。

(1) 会費 (2) 寄付金品 (3) 事業に伴う収入 (4) 資産から生じる収入 (5) その他の収入

第14条 (会計年度)
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第15条 (会則の変更)
この会則の変更は理事会,評議員の議を経て総会の同意を得なければならない。

第16条 (雑則)
この会則の執行について必要な事項は事務局会議において定め理事会の承認を得る。

(付則)
  1. この会則は昭和63年4月22日より実施する。
  2. この会則の実施以前に納入された,会費等の収入は昭和63年度の会費等とみなす。

最終改訂 平成26年8月18日