研究会マガジンNO.1(2005.07.15)
【今回のトピック】
●事務局長あいさつ
●廃棄物処理法の改正、今後の動向
● 事務局長あいさつ
「研究会マガジン」発行に際して
この度、医療廃棄物研究会のホームページに「研究会マガジン」の項目を作成することとしました。研究会としましては初めての試みでありますが、会員の皆様または医療廃棄物に関する調べごとで研究会ホームページにアクセスして頂いた方々に有力な情報を積極的に提供し、魅力的な研究会にしていきたいと思っております。
この「研究会マガジン」では、医療廃棄物に関する最新情報、関連法令の動向等を2回/月(原則毎月15日、30日)のペースで取り上げ、わかりやすく解説していきたいと思っております。是非、「研究会マガジン」をご利用ください。
また、医療廃棄物に関する情報や特集してほしい事項等ありましたら研究会ホームページにお寄せください。お寄せ頂きました内容につきましては、「研究会マガジン」に反映させて頂きます。
皆様からのご投稿をお待ちしております。(事務局長:高原成明)
● 廃棄物処理法の改正、今後の動向
■■■ 無許可営業など罰金は最高「1億円」! ■■■
この度3年連続の改正となる廃棄物処理法が5月18日をもって公布され、一部をのぞいて10月1日に施行されます。今回の改正は昨今の不法処理対策(岐阜市など大規模不法投棄事案を背景とした行政体制の整備、昨年5月から続く中国への廃プラスチックの輸出停止事案などに関連した不正輸出対策)や、適正処理推進(電子マニフェストの普及、優良産業廃棄物処理業者の評価制度)の事案が盛り込まれています。
医療廃棄物にも関わる改正事項として以下に要点をあげてみました。
《《 行政事務 》》
★岐阜市の大規模不法投棄など産業廃棄物関係事務の機能不全の実態から、産業廃棄物関係事務が保健所を設置する市から政令で指定される市が行うようになります。(この規定については2006年4月1日施行)
《《 欠格要件 》》
★欠格要件が厳格化し、不正に廃棄物処理業または廃棄物施設の設置の許可を受けた者は取り消し処分の対象となります。
★暴力団員などがその事業活動を支配する個人についても、処理業および設置許可の欠格要件に追加されました。
《《 マニフェスト 》》
★マニフェストの保管義務は排出事業者にのみ5年課せられていましたが、運搬・処分事業者にも環境省令で定められた期間保管が義務付けられました。
★マニフェスト制度への違反勧告を受けた事業者がそれに従わないと道府県知事はその旨を公表することができます。
《《 罰則 》》
★無許可営業・無許可事業範囲変更についてはこれまで1千万円とされていた罰金が最高1億円まで引き上げられました。
★マニフェストの虚偽記載はこれまでの50万円以下の罰金に6ヶ月以下の懲役も罰則として盛り込まれました。
《《 不正輸出 》》
★不正な廃棄物の輸出は、通関時点では罰則が適用されなかったのが既遂・未遂に関わらず5年以下の懲役または1000万円以下の罰金が科せられ、予備罪には2年以下の懲役または200万円以下の罰金が科せられるようになりました。法人に対しては1億円以下の罰金が科せられます。
《《 最終処分場維持管理積立金制度 》》
★制度の適用除外だった平成10年6月以前に埋め立てを始めた最終処分場に対しても制度が適用されるようになりました。
(関連URL:環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php3?serial=5761)
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